静岡県理事を無許可兼業で懲戒免職…県外の医療機関に勤務、部長級の懲戒免職処分は県政史上初

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 静岡県は9日、地方公務員法に基づく兼業許可を受けずに、県外の医療機関で勤務していたとして、健康福祉部の男性理事(62)を懲戒免職にした。部長級の幹部職員が懲戒免職処分を受けるのは県政史上初という。

静岡県
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 発表によると、男性理事は2019年10月~昨年12月、県外の複数の医療機関に勤務し、25の医療法人から計約2740万円の報酬を得ていた。有給休暇を取得するなどし、県職員であることを隠して少なくとも310日勤務していたという。

 県職員が昨年8月、県外の医療法人のホームページに男性理事の名前が掲載されていることを発見し、県が事実関係を調べていた。男性理事はこれまで否定していたが、処分を受け、「免職の理由は理解できる。医療行政に関して道半ばで申し訳ない」と話しているという。

 男性理事は21年3月にも、県内の医療機関に無断で勤務していたとして文書訓告を受けていた。

 男性理事は県立総合病院の勤務を経て、10年に県に入庁。健康福祉部では医療提供体制などを担当していた。

 鈴木康友知事は「全体の奉仕者としてあるまじき行為。県民からの信頼を損なうものであり、深くおわびする」とのコメントを出した。

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